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事務所概要
名 称 | 品川労務コンサルタント事務所 |
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所在地 | 〒662-0857 西宮市中前田町1番31号 フォルテ山栄202号室 |
TEL | 0798-36-7188 |
FAX | 0798-36-7189 |
info@office-shinagawa.com | |
創 立 | 平成15年9月 |
代 表 | 品川 和隆 |
事業内容 | 社会保険労務士業・コンサルタント業・給与計算・ 労務管理審査・労働組合対応・労務トラブル対応・是正勧告対応・ 人事制度・退職金制度見直し |
代表挨拶
「横領した社員を解雇したい。」「賃金、退職金を下げざるを得ない。」
「年次有給休暇を一括で請求されたが、どうすれば良い?」など、労務管理上で発生した問題はその対応を誤ると訴訟を含めた、トラブルに発展しかねません。
このような事業主の悩みを労働法の専門家である「労務コンサルタント」が、
トラブルにならないよう解決し、会社の発展のお手伝いを致します。
アクセス
〒662-0857 西宮市中前田町1番31号 フォルテ山栄202号室
解雇トラブル、残業代 請求、是正勧告への対応
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問題社員・無気力社員をトラブルなく
解雇するための法律読本- 「退職」と「解雇」の違い
- 「退職勧奨」とは
- 「解雇」が無効となる場合とは
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年次有給休暇を一括取得し、
引継ぎもせずに退職することを
防ぐための法律読本- 「わが社に年次有給休暇はない」という取り決めは有効か?
- パート、アルバイトを年次有給休暇の対象外とすることができるか?
- 会社の時季変更権とは?
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是正勧告を受けない労働時間管理を
構築するための法律読本- 様々な労働時間制について
- 是正勧告までの流れ
- 是正勧告を受けることによって生じる影響とは?
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従業員とトラブルなく、賃金・退職金を
引き下げるするための法律読本- 労働条件は誰が決めるもの?
- 就業規則の法律的性格
- 就業規則は誰が決めるもの?
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団体交渉で労働組合に負けないための
法律読本- なぜ労働組合は法律で守られているのか?
- 不当労働行為とは?